『元気だすまい会・NUT』会則

第1条(名称)
この会は、『元気だすまい会・NUT』と称します。

第2条(事務局)
この会の事務局を以下に置きます。
かほく市白尾ラ55  坂野 由和  気付

第3条(目的)この会は、旧七塚・旧宇ノ気・旧高松地域の海浜地区、田園地区、山手地区および住宅地区で生活・活動する人々の相互協力を得て、各種まちづくり活動を行い、地域の豊かな自然環境の保全と、相互に協力し合う地域社会の形成に寄与することを目的とします。

第4条(活動)
この会は、「海浜・自然・健康」を重視する市民参加のまちづくり運動を推進するため、以下の活動を積極的に行います。
●まちづくり活性化のための「交流活動」
●まちづくり活性化のための「学習活動」
●まちづくり活性化のための「広報活動」
●まちづくり活性化のための「催事活動」
●その他、会の目的達成のための必要な活動

第5条(会員)
この会の会員は次の3種とします。
正会員
会の目的に賛同されるかほく市在住の方
特別会員
会の目的に賛同されるかほく市出身の方
賛助会員
会の目的に賛同される一般の方および法人・団体

第6条(入会)
会員は、この会「第3条(目的)」に賛同し、積極的にこの会の活動に参加する意思を有する方で、入会申込書に規定の会費を添えて提出し、理事会の承認を得た方とします。
必要緒会費は別途定めます。

第7条(会費)
この会の会員は次の会費(緒会費等)を納めます。
正会員       入会金2,000円
      年会費3,000円
特別会員      入会金7,000円
      年会費3,000円
賛助会員      入会金7,000円 
年会費3,000円

第8条(役員理事)
この会に次の役員を置きます。
・会長              1名
・副会長            若干名
・理事              数名
・監査              1名
・アドバイザー         若干名

第9条(役員理事の選任)
・理事及び監査は正会員及び特別会員の中より総会において互選します。
・会長は理事会の互選により選出されます。
・副会長は会長が指名委託します。
・理事及び監査は相互に兼ねることはできません。
・アドバイザーは会長が指名委託します。

第10条(役員理事の職務)
・会長は会を代表し、会務を統括します。
・副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行します。
・理事は理事会においてこの会の活動事項を審議決定します。
・監査は会計を管理監査します。

第11条(役員理事の任期)
・役員理事の任期は3年とします。ただし再任は妨げられません。
・後任者の任期は前任者の残期間とします。
・辞任または任期満了の場合でも後任者が就任する迄は前任者がその職務を遂行します。

第12条(役員理事の解任)
役員はこの会の目的に反する行為、言動があると認められた場合、理事会に諮り総会に報告して解任する事ができます。

第13条(事務局)
会の運営と執行のため事務局を置きます。

第14条(会議種類)
会議は、総会及び理事会(役員会)隔月の定例会とし、総会は通常総会と臨時総会の2種類とします。

第15条(構成)
総会は第5条の会員をもって構成し、理事会は第8条の理事をもって構成します。

第16条(権能)
・総会は次の事項を決議します。
1)会則の変更、予算、決済並びに活動計画の決定及び活動報告の承認
2)その他、会の運営に関する重要事項
・理事会(役員会)は次の事項を決定します。
1)総会で議決された事項の執行
2)総会に付議すべき事項およびその他会務の執行

第17条(開催)
通常総会は毎年1回開催します。
通常総会は会計年度終了後3ヶ月以内に開催します。
臨時総会は理事会が必要と認めたときに開催します。
理事会は随時必要に応じて開催します。

第18条(召集)
総会及び理事会は会長が招集し、議長は会長が当たります。

第19条(議決)
会議の議決は出席会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによります。

第20条(議事録)
会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成します。
会議の日時および場所
会議に出席した会員及び票決数
議決事項、議事の経過概要

第21条(資産)
この会の資産は次に揚げるものをもって構成します。
・入会金及び年会費
・寄付金
・活動収入および資産から生ずる収入
・その他の収入

第22条(資産の管理)
資産は理事会の議決に基づいて会長が管理します。

第23条(経費の支払い)
この会の経費は資産をもって支払いします。

第24条(会計年度)
この会の会計年度は毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わります。

第25条(委任)
この会の執行について必要な事項はこの会則で定めたものを除いて、理事会に一任します。

第26条(会の成立)
この会は平成14年9月16日の会員総会により成立します。

以  上